2016-11-08 第192回国会 参議院 法務委員会 第5号
技能実習につきましては、効率的な技能の修得という観点から、技能実習計画を段階ごとに、その技能実習生ごとに定めることにしておりまして、すなわち、特定の技能実習先において一年あるいは二年、計画的に実習をして技能を修得していくということを前提にしておりますが、そうはいっても、いろいろ事情があって、そのまま当該実習先で実習を継続させることが適正な技能実習の趣旨に沿わないような場合、その他やむを得ない事情があると
技能実習につきましては、効率的な技能の修得という観点から、技能実習計画を段階ごとに、その技能実習生ごとに定めることにしておりまして、すなわち、特定の技能実習先において一年あるいは二年、計画的に実習をして技能を修得していくということを前提にしておりますが、そうはいっても、いろいろ事情があって、そのまま当該実習先で実習を継続させることが適正な技能実習の趣旨に沿わないような場合、その他やむを得ない事情があると
そこで、技能実習法案では、技能実習生ごとに、かつ一号から三号までの段階ごとに、実習実施者が作成した技能実習計画につきまして、外国人技能実習機構がその適否を審査して認定する仕組みを設けております。そして、実習実施者が認定された技能実習計画に従って技能実習を実施しない場合には、改善命令でございますとか技能実習計画の認定の取消しの対象とすることとしてございます。
この技能実習計画でございますが、技能実習生ごとに、かつ一号から三号までの各段階ごとに作成して、これは外国人技能実習機構による認定を受けることとしてございますので、要するに実習実施者の適格性はその技能実習計画の認定の都度審査をされるということになります。
この実習実施者については、今説明がありましたとおり、技能実習生ごとに作成をされる技能実習計画、この認定を通じて実習実施者の適正について確保ができるような制度設計になっていると。この技能実習計画の認定についてですけれども、この認定についても定めがございます。十条ですが、実習実施者がこの技能実習計画の認定を受けることができない欠格事由について定めてあります。
第二に、実習実施者が、技能実習生ごとに、かつ、技能実習の段階ごとに作成する技能実習計画につきまして、主務大臣の認定を受ける仕組みを設けた上、修得した技能等の評価を行うこととすること等により、制度の趣旨に沿った運用の確保を図ることとしております。
その技能実習計画は、実習実施者が、技能実習生ごとに、かつ、技能実習の段階ごとに、一号、二号、三号ですね、その段階ごとにつくるものでありますので、一応前提としては、認定された計画の期間中はそこでずっとその計画どおりやるというのが適当だろうということがオーソライズされておるわけでございます。
この技能実習計画は、技能実習の実施者が技能実習生ごとに、かつ、一号、二号、三号の段階ごとにつくるというものでございまして、それに沿って業務に従事する活動を在留の条件として認めるという制度になってございます。
技能実習生ごとに技能実習計画を立て、機構による認定を受ける。技能実習生に対する人権侵害行為などについては罰則をもって備え、実習生に対する相談体制の拡充など、技能実習生の保護などに対する措置を講ずるというふうに大まかに理解をしているところでございますが、このような理解で間違いないでしょうか。
第二に、実習実施者が、技能実習生ごとに、かつ、技能実習の段階ごとに作成する技能実習計画について、主務大臣の認定を受ける仕組みを設けた上、修得した技能等の評価を行うこととすること等により、制度の趣旨に沿った運用の確保を図ることとしております。
第二に、実習実施者が、技能実習生ごとに、かつ、技能実習の段階ごとに作成する技能実習計画について、主務大臣の認定を受ける仕組みを設けた上、修得した技能等の評価を行うこととすること等により、制度の趣旨に沿った運用の確保を図ることとしております。